解体する住宅に抵当権が設定されているというケースもある。こんなときには、残債を清算した上で抵当権を抹消しておくことが必要。この抵当権抹消については司法書士に相談して、抹消の手続きをしてもらうことである。このように、表示登記関係と所有権や抵当権の登記関係とは土地家屋調査士と司法書士に分かれているので、この両者の資格を有する事務所に相談するのが便利である。なお、滅失登記に必要な書類は次の通り。〈業者が準備するもの〉(1)建物滅失証明書(解体証明書)、(2)業者の会社登記簿抄本など、(3)業者印鑑証明書〈建て主が準備するもの〉(1)解体家屋の印鑑証明書、(2)滅失登記申請委任状(土地家屋調査士に依頼する場合)、となっている。いずれにしても滅失登記の手続きは、既存の住宅を取りこわして、建て替えをする場合には重要手続きである。建て替えをスムーズに進めるためにも、この手続きを怠りなくすませたい。
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